売却した会員権の保有期間により譲渡所得の算出方法が異なります。
◎短期譲渡(保有期間5年以内) (譲渡価格−購入価格−譲渡費用−特別控除額50万円)=課税対象額
◎長期譲渡(保有期間5年以上)・・・譲渡所得が1/2に減額されます。 (譲渡価格−購入価格−譲渡費用−特別控除額50万円)×1/2=課税対象額 ※特別控除額は長期・短期に関係なく売却損を限度とし最高50万円 ※譲渡費用は名義書換料・仲介手数料が含まれます。
※損金の繰越はできません。 ※税金の還付は必ずしも受けることが出来るとは限りません。
(課税所得−譲渡損失額)×税率−控除額=納税額
◎売却損 課税所得から損金を控除し確定申告で税金の還付を受けることができます。 ◎売却益 総合課税として確定申告をし納税しなくてはなりません。
●売却損・売却益の計算方法 売却損(売却益)=売却収入−所得費用(購入)−売却費用 ※相続時の取得金額は亡くなられた方が取得したときの価格 相続によりまして取得した会員権の取得費用(購入)となるのは 被相続人(故名義人)の取得価格(名義書換料・手数料含)となります。 ※被相続人が購入価格よりも高額で売却すると売却益がでます。 ※被相続人が購入価格よりも低額で売却すると売却損がでます。
●売却時の必要書類 同意書 (相続人の名義書換について相続人全員の署名、捺印があるもの) 印鑑証明書 (相続人全員の各1通) 除籍謄本 (相続人の存在が証明できるもの)
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